技術文書作成支援
該当する規制や、大まかな規制の内容はわかっているものの、では「具体的にどうすればよいのか」とお困りの場合には、ぜひ規制対応支援サービスをご活用ください。
お客様の状況に合わせて、規制内容の解説や具体的な対応方法を提案します。
技術文書 作成支援
欧州のRoHS指令(2011/65/EU)の第7条ではDecision No 768/2008/ECの付属IIモジュールAによる技術文書作成を要求し、適合性の証明としてCEマーキングを製品に明示する事を要求しています。
RoHS指令が求める技術文書はEN 50581(IEC 63000)という規格の要求項目にしたがって作成する必要がありますが、具体的な方法が記載されているわけではありません。
弊社では、お客様が自社の技術文書を正しく作成できるよう技術文書のひな形を用意し、解説会を実施して理解を深めていただきながら支援いたします。
抗菌処理製品など成形品に対する
FIFRAおよびBPRでの要求事項への対応支援
抗菌剤などで処理をした成形品は、米国では FIFRA: Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act、欧州 EU ではBPR: Biocidal Products Regulation の法令の適用を受けます。これらの法令に対応して出荷するためには、ラベルの表示や、場合によっては当局への認可申請・登録など様々な要求事項への対応が必要です。
弊社では、FIFRAおよびBPRの対応支援として以下のサービスを提供します。
- FIFRAおよび BPRでの成形品に 対する要求事項の解説
- FIFRAおよび BPRに対する該否調査
- FIFRAおよび BPR でのラベル表示確認
- FIFRAおよび BPRでの認可申請サポート
Poison Centre Notification 届出支援
欧州 EU にて危険有害性を持つ化学物質・混合物を提供する場合は、その毒性情報を毒性情報センターに届出する制度(PCN: Poison Centre Notification)が新たに施行され 2021 年 1 月 1 日より開始されました。
これらの化学物質・混合物を欧州に提供する事業者は、欧州化学品庁(ECHA: European Chemicals Agency )が運用するツール(ECHA Submission Portal)を使い届出を行います。
ULではPCNへの対応をお客様が速やかに行えるよう以下のサービスを提供しています。
- Poison Centre Notificationでの要求事項の解説
- Poison Centre Notificationの届出代行
適合宣言書 作成支援
UL Japanとの連携により、以下のような各国RoHSにおいて要求される適合をサポートいたします。
- UAE RoHS:UAE Cabinet Decision No. 10 of 2017
- 申請資料のレビュー
- ESMAに認定された認証機関として認証書発行(ECAS/EQM方式)
- EAEU RoHS:EAEC TR 037/2016
- 申請資料のレビュー
- 当局への適合登録サポート(DoC方式)
- ウクライナRoHS:Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, No. 1057/2008
- 規定フォーマットに基づくDoC発行支援
抗菌処理製品など成形品に対するFIFRAおよびBPRでの要求事項への対応支援
Poison Centre Notification 届出支援
UAE RoHSにおける認証取得支援サービス
EAEU RoHSにおける適合支援サービス