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小さな植物を包む手

RoHS関連サービス

UL島津ラボラトリーが提供するRoHS関連サービス(アドバイザリー、分析試験)について紹介いたします。こちらのボタンから、もしくは、ULShimadzu@ul.com宛にお問合せください。

お問合せ

RoHSとは

EU RoHS指令は、電気・電子機器に含有される特定有害化学物質を制限することを目的とした規制です。
弊社は、EUを含めた各国RoHSへの対応をアドバイザリーや分析試験を通して支援いたします。

電気・電子機器の欧州への上市には化学物質含有規制であるRoHS指令への対応が必要です。 世界の化学物質含有規制は、このEU RoHS指令を基に作成されている場合が多く、広く海外に輸出される企業にとっては、まずはEU RoHS指令に対応をされるというのがスタンダードになっています。

2002年に最初のRoHS指令が発行されてから複数の改正が行われており、対象製品の拡大、禁止物質の追加、CEマーキングの対象指令への追加など、変化の多い規制です。特に2011年以降、作成・保管が要求される「技術文書」については、疑問や誤解をお持ちのお客様が多いのが現実です。まずは、基本的な以下の事項をご覧ください。

正しくRoHS指令の要求を満たしていますか?

  • EU RoHS指令の対象製品は、「一部除外を除く全ての電気・電子機器」です
  • EU RoHS指令に対応するには、EN 50581(IEC 63000)に基づく技術文書の作成が必要です *
  • EU RoHS指令の適合性の証明には、CEマーキングを製品に明示する事が必要です
  • 特別な使途にのみ認められる基準値超過(適用除外)には、有効期限があるため定期的な確認が必要です
  • フタル酸エステルの対応が必要です(カテゴリ8、9は2021年7月21日以降)
  • 通関時や市場での抜取り調査により違反となった場合は、社名や製品名が公表され、リコールとなる場合もあります

*EN 50581は国際規格IEC 63000として整合化され、置き変え予定です。

RoHS対応においては、CEマーク対応のためのEN 50581(IEC 63000)に基づく技術文書の作成が非常に重要です。

CEマーク対応のための技術文書要求

2013年1月より改正されたRoHS指令(2011/65/EU)の第7条ではDecision No 768/2008/ECの付属書IIモジュールAによる技術文書作成を要求し、適合性の証明としてCEマーキングを製品に明示する事を要求しています。

技術文書作成にあたっては、整合規格:EN 50581(IEC 63000)が発行されており、製造者が電気・電子機器における特定有害物質の非含有を保証するための技術文書作成に関するガイドラインとなっています。また、分析方法としてはEN 62321(IEC 62321)を引用しています。


UL島津ラボラトリーのRoHS関連サービス

EU RoHS指令 技術文書作成支援

RoHS分析試験

EN 62321(IEC 62321)に基づく分析試験への対応をサポートします。

各国RoHS規制対応支援

以下に代表される各国RoHSにおいて要求される適合をサポートいたします。

上記以外の各国RoHSについても対応しております。
ご質問・ご相談がありましたら、「お問合せ」フォームよりお気軽にご連絡ください。

化学分析試験・評価

各種懸念化学物質の分析試験・評価をご希望の場合はこちら

海外環境規制調査対応アドバイザリー

海外環境規制への対応サポートをご希望の場合はこちら